所長あいさつ 日常生活用具の給付について  所長 岩間康治  連日厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。今回は、「日常生活用具の給付」についてお知らせいたします。「日常生活用具の給付」とは、障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業であり、実施主体は各市町村となります。  視覚関連として、拡大読書器、音声ポータブルレコーダー、時計(触読・音声)、音声体重計、点字器などがあります。  名古屋市では、毎年、当事者団体や当施設と話し合いを進め、より使いやすい制度として改善していただいております。今年度も、給付対象者の拡大や給付限度額の変更などをしていただきました。その中で特に大きな変更があったのは拡大読書器です。内容については以下の3点になります。 @専用ソフトウェアをインストールすることで拡大読書器の機能を生じさせるタブレット端末を給付可とする。 A従前の据置型、携帯型に「電子ルーペ」を加え、限度額内でそれぞれ1つずつの給付を可とする。 B拡大読書器の給付を受けていた者が、障害状況の進行により音声拡大読書器が必要になったとき、医師の意見書がある場合に限り、耐用年数内再給付を可とする。  このところ、拡大読書器については、耐用年数の8年の間に病状が進行し、支給された読書器の拡大機能を使っても文字が見えなくなったという相談がいくつかありました。今年4月からBのように音声読書器の再給付が認められるようになり、音声読書器を使用することにより、書類や書籍などを音声化し、おおよその内容を確認することが出来るようになりました。  今回、名古屋市における拡大読書器の事例を挙げて説明いたしましたが、当施設では給付制度の対象となる商品、その他便利グッズを多数展示しております。各市町村で制度の項目・内容が異なるため詳細は各役所でご確認ください。商品については当施設で展示・販売しておりますのでご来館、または電話等でお気軽にお問合せください。どうぞよろしくお願いいたします。 以上です。