令和7年度 名古屋市の日常生活用具給付制度の変更点について
給付限度額の変更 ( )内は旧限度額
- 点字タイプライター 限度額190,000円(82,000円)
- 電磁調理器 限度額18,000円(17,000円)
- 点字器 標準型点字器 限度額11,000円(10,400円)
携帯型点字器 限度額9,000円(3,000円)
- 視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)限度額60,000円(48,000円)
対象者等、要件変更
- 視覚障害者用音声体温計
「原則学齢児以上で、視覚障害2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯」から「原則学齢児以上で視覚障害2級以上の方」へ変更
※ただし、給付は1世帯1台のみ
- 視覚障害者用時計
「18歳以上で、視覚障害2級以上の方」から「原則学齢児以上で、視覚障害2級以上の方」へ変更
- 点字ディスプレイ
「18歳以上で、視覚障害の方」から「原則学齢児以上で、視覚障害の方」へ変更
- 点字タイプライター
「視覚障害2級以上で、原則就学・就労中又は就労が見込まれる方」から「原則学齢児以上で、視覚障害2級以上の方」へ変更
その他変更
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視覚障害者用拡大読書器
①新たに電子ルーペが追加され、限度額269,000円の枠の中で、据え置き型、携帯型、電子ルーペがそれぞれ1つずつ申請可能になりました。
②専用ソフトウェアをインストールすることで拡大読書器の機能を生じさせるタブレット端末が新たに給付対象となりました。
③拡大読書器の給付を受けていた方が、障害状況の悪化により音声読書器の給付を希望され、医師意見書等により音声読書器が必要と認められる場合に限り、耐用年数内の再給付が可能になりました。
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視覚障害者用ポータブルレコーダー
録音再生機と再生専用機の併給ができるようになりました。
※ただし、デイジーCDの再生機能を持たない録音再生機(センスプレーヤー等)の給付を受けている場合に限り、再生専用機(デイジーCDの再生機能を有するもの)との併給が可能となります。それ以外は併給ができません。
※上記は名古屋市の変更点ですが、その他市区町村の制度の変更については、各市区町村役場の窓口へお問合せください。当センターで取り扱いのある商品につきましては、市区町村役場へ提出するお見積りのご依頼を承ります。
お問合せ:用具販売
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