法人案内

ご寄附についてcorporate

ご寄附のお願い

社会福祉法人名古屋ライトハウスでは障がい者・高齢者福祉に熱意・関心のおありになる地域の皆様、法人・団体からのご寄附を受け付けております。

 名古屋ライトハウスが行う事業は、障害者総合支援法・介護保険法に基づく報酬のほか、行政からの補助金等により運営しておりますが、障がい者・高齢者が永く安心して「働く」「暮らす」場としてこれまで70余年の道のりを歩み続けている中で、老朽した建物・設備を整えていくにはまだまだ手が行き届いていないのが現状です。名古屋ライトハウスが、今後とも利用者だけでなく地域の皆様にも頼られる施設として、地域の福祉拠点としての一助になればと考えております。

多くの皆様のご支援、ご援助を心からお願い申し上げます。



ご寄附を頂きました皆様には下記の優遇税制が受けられます。


寄附金に関する優遇税制(令和3年1月現在)

社会福祉法人の目的である福祉事業に対するご寄附は、「特定寄附金」となり、この特定寄附金は下記に記載の算式によって計算した金額を、個人様によるご寄附の場合には支出した年の所得から控除することができ、法人様によるご寄附の場合には支出した事業年度の損金に算入できます。

個人様の場合-所得控除

寄附をされた個人様は確定申告をすることによって、「所得控除」と「税額控除」のいずれかを選択することができます。

○「所得控除」(寄附金控除)
次の限度内で当該年の所得から控除することができます。(所得税法第78条第2項第3号)

1.その年中に支出した寄附金の合計額
2.その年中の総所得金額等の40%相当額

1.2のいずれか少ない金額から2,000円を引いた額を所得額から控除できます。
(ただし、他の寄附金との合算額が所得の40%未満の場合)

○「税額控除」(公益社団法人等寄附金特別控除額)
次の計算で求めた金額を当該年の所得税額から差し引くことができます。

その年中に支払った公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額(その年分の総所得金額等の40%相当額が限度)から2,000円を差し引いた額の40%
(その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。)


なお、控除を受けるには寄附をされた翌年3月15日までに確定申告の手続きが必要になりますので、寄附をされた際に当法人が発行した領収書を大切に保管頂き、申告手続きをお願いいたします。

また、愛知県内にお住まいの方はこの確定申告の手続きにより下記の住民税の控除も受けることができます。

個人様の場合-住民税控除(愛知県内にお住まいの方)

寄附をされた翌年の個人住民税額から、基本控除額に相当する額が控除されます。

基本控除額:
1.(寄附金額 - 2,000円)×税率2%(愛知県内にお住まいの方)
2.(寄附金額 - 2,000円)×税率8%(名古屋市内にお住まいの方、もしくは条例指定を「県と同一」としている市町村にお住まいの方)

ただし、寄附金額は総所得金額等の30%が上限となります。総所得金額等とは、給与所得者の場合は給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合は年金収入から公的年金等控除額を控除した金額をいいます。

上記の1もしくは、1.2の両方が受けることができます。詳細は下記をご参照ください。

条例指定寄附金の取扱いについて | 愛知県のホームページ

名古屋市:寄附金税額控除について(暮らしの情報)

法人様の場合

寄附をされた法人様は、次の限度内で法人税法上損金算入ができます。なお、社会福祉法人に寄附された場合は、2.で計算した限度額に加え、1.で計算した限度額を加算することが可能です。(ただし、他の団体への寄附金がある場合は合算があります)

1.一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項)
一般寄附金の損金算入限度額損金算入限度額=(資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×2.5/100)×1/2

上記の一般損金算入限度額はあらゆる寄附金について損金算入が認められている限度額です。


2.社会福祉法人に対する寄附金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項)
社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄附金損金算入限度額=上記(1)+(資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×5/100)×1/2

仮に資本金3,000万円、当該年度12ヶ月間の所得が2,000万円の法人の場合、一般の寄附金損金算入限度額は上記(1)の計算式による28万7,500円になりますが、社会福祉法人への寄附金であれば、(2)の計算式による82万5,000円まで損金に算入することが可能になります。(寄附金が社会福祉法人のみの場合)

確定申告書に法人税第37条第4項の規定による損金算入を行った旨を記載した「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付する必要があります。

なお、上記は情報が古くなっている場合があります。詳細は最寄りの税務署までお問い合わせいただくか、または国税庁のホームページをご覧下さい。


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